TOPビジネス投資・マネー「本気不動産」佐藤社長の不動産で損をしない為の情報ラジオ059 2026年改正住宅ローン減税の落とし穴とは?プロが本音で解説|中古マンション・旧耐震の注意点13:34 1月8日 39再生 問題を報告する 再生する シェアする 2026年改正の住宅ローン減税は本当にお得?控除13年・40㎡緩和の裏にある落とし穴を、不動産歴25年のプロが中古マンション・旧耐震の視点からわかりやすく解説します。AI目次住宅ローン減税の基本と拡充内容旧耐震基準物件の「落とし穴」とは?中古物件購入で重視すべきポイント高額物件とローン減税の賢い活用術適用条件と控除額見込みの見極め方AI文字起こし(β版) # オープニング はいこんにちは本木宇藤さんの佐藤です今日も本気で話します 本日なんですが2026年改正 住宅ローン減税の落とし穴をプロが徹底解説ということでお伝えさせていただきます まあ住宅ローン減税ですねこれはですねまぁ 住宅ローン使われる方の多くがやっぱり使いたい制度になってくるかと思いますけれども あの拡充されたんですよね なのでそのあたりについてのお話もさせていただきたいと思いますし 落とし穴と言われるような部分があるのかないのかって言った部分 このあたりについてもねご説明の方させていただこうかなと思って考えております 佐藤社長の不動産で損をしないための情報ラジオでは不動産歴25年 不動産売買件数1200件以上不動産査定件数4000件以上の経験から 不動産で損をしないための情報発信をしております 本気不動産では配信していないようなリアルな情報の発信も行っていきますので今のうちに フォロー登録だけでもお願い致します # 本編 2026年改正、住宅ローン減税の落とし穴をプロが徹底開設ということでお伝えさせていただきます。 皆さん、住宅ローン減税はご存知でしょうか。 住宅ローンを使う方が大多数使われるような制度になりますが、ざっくり分けてしまうと、住宅ローンを組んで10年以上の住宅ローンになります。 年末ローン残高について0.7%に対して、税金のカンプがありますよといった制度になります。 収めている所得税など、このあたりの関係も出てきますので、どちらか低い額が戻ってくるというような制度になっています。 住宅ローンの残りの残額の0.7%か、住民税や所得税などの税金関係のカンプを受けられるという制度になっています。 10年だったものが13年に拡充されますよ、面積緩和を受けられるようになったり、50平米だったものが40平米になりますよというところで受けられる制度になってくるのですが、 50平米だったものが40平米、10年だったものが13年になりますよ、これは中古が対象になりましたよというところで、新築と中古との垣根がなくなったといったところになります。 ただし注意していただきたいのが、旧体申基準といわれるような、昭和56年の6月1日以前の確認申請の物件については、旧体申基準といわれるような確認申請で成り立っている建物については、これは受けられませんよという制度になります。 あとは住宅ローン控除になりますので、ローンを使わない方は対象外となりますよとか、ローン期間が短い方は対象にならないとか、こういったところの線引きがありますよと。 長い期間が長いので、やはり恩恵が受けられると、戻ってくるこの税金についても、それなりの額になりますよと。13年になればそれなりになりますよね。 10年でもそれなりの額にもちろんなるんですけれども、ここを受けられるか受けられないのかといったところが、物件選びの中でもポイントになってくるかと思うんですけれども。 私ですね、ただこれ住宅ローン控除受けられればラッキーなんですけれども、受けられない場合のお話をさせていただくとなんですが、一つは求退審なのか審退審なのかというところの線引きがありますよね。 この審退審求退審の線引きについてなんですけれども、この税制優遇が受けられるから価格が安く設定されているのかどうなのかといったところは、多少はですね、査定する際に検討はします。 ただし、大きく価格差はつけないのが現状なんですよ。なぜなら、さすがになんですけど、昭和56年地区というふうになるともう44年とか5年くらいになりますんで、建物の価格自体の損ねと言われるような価格設定になってしまってるんですよ。 大体もう地区35年とか40年くらい経ってくると、マンション自体の相場ですね、今買っても10年後買ってもそんなに金額が大きく変わらないというようなくらいまで、値段が損ねと言われるくらいの金額になっているところが多いので、この損ねになっているような不動産って、じゃあそこまで高額なのかというとそんなに高くはないという部分になるんですよ。 受けられれば確かにすごく安心できますよね。この税金が戻ってくるんだなというところで、恩恵が受けられる制度にはなりますけれども、ただしここにフォーカスしすぎて、物件を選んでいる方が多いのかどうなのかってなったときには、そこまで重要視されていない方が多いような気はします。 それよりはやっぱり他の部分のメリットですよね。場所だったり築年数もありますし、面積、あとは価格、この辺りのバランスを見ながら不動産選びをされている方が実情になります。 やっぱり給貸士の建物は嫌だという方は、そもそも住宅ローン工場が受けられないとかっていったことを念頭に置かれている方もいらっしゃるでしょうし、そうではなくて、古かろうが何であろうが、他の部分を満たしているのであればこの不動産を選びますよというような探し方をされる方も少なくないというのが現状になりますので、 そこまでありがたい生徒ではあるんですけど、ただそこまで重視されている方は少ないような気はします。ただし、これやっぱり高額物件になってくると違うんですよ。 給貸士と新貸士の境目というよりは、もっと新しい物件ですね。新築だったりですとか、高額物件、4,000万、5,000万するような不動産を買うとかっていう風になってきた時には、基本的にはこの住宅ローン工場というのが使えるような年内、築年数だったりですとか、面積内だったりとかっていうような、ほぼほぼ確認するまでもなく使えるような物件がほとんどになってくるので、 今お話ししたような築年数の古いところは、使えればラッキー、使えなければ仕方ないみたいな考え方で不動産探しをされている方が多いのかなというふうに思います。 ただし、使えるのであれば私も使ったほうがいいかなと、これはもちろん思いますので、わざわざ現金で買おうと思っていた方がローン組んでまでこれを使うかどうかっていうところの判断もあるかと思いますし、本当に賢い方であれば、たぶん住宅ローンを使って、この税制優遇を使って、さらに言うと長めにローンを組んで、男子も目いっぱい使ってみたいな買い方をされるのかもしれないですけど、 住宅ローンを抑えと考えられる方とかであれば、古い年代のものであれば現金購入というのも皆さん視野に入ってきたりとかしますので、なので無理に使うというよりは使えればラッキーぐらいに、古い年代のものに関してはそのあたりのお考えで十分なのかなと。 新しいものに関しては必然的に使えるようなものが多いので、なのでそこまで慎重に考えなくていいのかなというふうには思います。 あとはやっぱり借入額と納めている税金との割合によって、いくら戻ってくるか完付されるのかといった部分になってきますけれども、不動産会社からのお話としては明確に戻ってくる年税額はこれですよといったことのアナウンスができないのが実情です。 というのが私ども税務省ではないものですから、残っている残額がこの金額なので単純にこのパーセンテージになりますよとかといったことのアナウンスができたとしても、納めている税金関係、他に所得があったりですとか、確定申告されている方になるとさらに複雑になっていったりしてしまったりしますので、 なのでそこまではっきりと金額はお伝えできなかったりはするんですけれども、それなりの額が戻ってきますよというところの程度の内容でのお伝えになるかと思います。 ローンに対しての残りの残額はここなので、この辺りの金額が基準とはなりますよといったところのご案内程度に留まってしまうんですが、なんとなくの想像できる範囲での完璧にというか、についてのアナウンスができるかなというふうに思いますので、 もしよろしければですね、不動産購入される際に不動産会社の営業の方に住宅ローン控除の間付どのぐらいになりますかねというところのご質問をされてもいいのかなというふうに思います。 # エンディング 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。 税金のお話はですね、なかなかちょっと難しい部分もあるんですけれども、 ただですね、住宅の減税、これは皆さん使えるものであれば使いましょうというところになりますので、 蓄熱が浅ければ必然的に使えるぐらいに思っておいてもらってもいいと思います。 引っかかる部分としたらご自身の所得と、あとはその面積ですか、40平米を切ってしまうような大きさのものであれば、 これに該当しない可能性が出てくるかなというところになりますし、 古いものであれば新体質なのか旧体質なのか、今お話ししたその面積ですとか所得ですとか、 この辺のバランスによって受けれるか受けれないのかの判断が分かれてくるというところになってきますし、 あとはローン期間ですね、というのは制度の期間以上のものじゃないと使えないとか、 そういったところの制約があったりとかいくつかのハードルがあるんですが、 そんなに高いものではないので、皆さん結構多くの方が使われている制度になりますので、 住宅を買う際に現金で購入されるというふうなお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、 実際はこういうような税制優遇がありますよといったところで購入検討いただけるような形であれば、 長期で見た際にはローンを借りた方がもしかすると得になる可能性というのも出てくる可能性がありますので、 ぜひ購入する物件とこのローン減税が使えるかどうか、 見極めながら不動産選びしていただければなというふうに思っております。 この配信の方では、皆様が不動産の情報通になれるよう、このチャンネルを通して全力でサポートさせていただきます。 そして皆様へお願いがあります。 ぜひコメントの方をいただければなというふうに思います。 いろんなお考えの方がいらっしゃるかと思いますので、 私がお話しさせていただいていることに対して気になることがありましたら、 ぜひコメントの方をいただければなというふうに思っております。 あとはYouTubeチャンネル本紀不動産の方を毎日18時に更新しております。 こちらの方もぜひお時間がありましたらご視聴の方をお願いいたします。 さらにこのチャンネルの方をフォローしていただいて、不動産に関する知識をアップデートしていただければなというふうに思っております。 次回も皆様の人生を豊かにする本紀の情報をお届けさせていただきます。 これからも応援お願いいたします。 本紀不動産の佐藤でした。またお耳にかかりましょう。ありがとうございました。 もっと見る #住宅ローン控除 #住宅ローン減税 #旧耐震 #本気不動産 #佐藤社長 #中古マンション購入 #不動産の落とし穴 #2026年改正 #家探しのポイント #後悔しない住まい選び 「本気不動産」佐藤社長の不動産で損をしない為の情報ラジオ佐藤社長01:081.オープニング09:262.本編03:003.エンディングコメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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