TOPビジネスニュース・天気野村修也の深掘りニュース今日から適用「危険運転致死傷罪」の改正!10分で解説します。09:49 7月21日 297再生 問題を報告する 再生する シェアする 7月21日に施行された自動車運転処罰法の改正により、危険運転致死傷罪に数値基準が導入されると同時に、ドリフト走行も要件に加えられました。その具体的中身を詳しく解説します。AI目次「危険運転致死傷罪」の成立経緯従来の危険運転適用基準の課題ドリフト走行が新たに処罰対象に飲酒運転に一律適用される数値基準高速度運転の明確な基準と適用範囲AI文字起こし(β版) # チャプター 1 皆さんこんにちは。野村周也の深堀ニュースです。 今日は、危険運転治療剤の改正についてお話しします。 自動車を運転して人身事故を起こした場合、 自動車運転処罰法に基づいて刑事責任を問われることがありますが、 この法律の改正法が、きょう7月21日から施行されます。 自動車運転処罰法に基づく刑事責任には、事故の悪質性の度合いに応じて、 大きく分けて2つの種類があります。 1つは過失運転致死傷罪で、 自動車の運転上必要な注意を怠って人を死亡させたり、 けがを負わせたりした場合には、 7年以下の懇勤刑、または100万円以下の罰金に処せられることになります。 かつては刑法に定める業務上過失致死傷罪で処罰されていましたので、 5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されていました。 しかし1999年に、東名高速道路の東京インターチェンジ付近で、 ご夫婦とお子さんお二人が乗った乗用車が、 飲酒運転のトラックに撃突されて炎上し、 お子さんお二人がお亡くなりになるという悲惨な事故が起こりました。 また翌2000年には、無免許で飲酒運転をしていた作業員が、 検問を逃れようとして歩道に突っ込み、 大学生二人を死亡させるといった許し難い事故も起こったわけです。 いずれの事故につきましても、刑が軽すぎのではないかという声が上がりまして、 社会問題化したわけです。 そこで過失運転致死傷罪よりも重い罪が課される、 危険運転致死傷罪という罪が新設されました。 この罪によって被害者に怪我を負わせた場合には10年以下の後勤刑、 被害者を死亡させた場合には1年以上の有期後勤刑に訴せられることになります。 有期後勤刑というのは20年以下の後勤刑を言い、 場合によっては30年まで重くすることができるというものです。 一方過失運転致死傷罪についても、 2007年に現在の7年以下の後勤刑、または100万円以下の罰金へと原罰化が行われました。 ではどのような場合に過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪に問われるのか、 ここをちょっと考えてみたいと思います。 これまでは6つの行為が適用対象とされてきました。 代表的なものとしましては、 アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為、 信号を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為、 赤信号またはこれに相当する信号をことさらに無視し、 かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為など、 6つの行為が危険運転に当たると規定されていたわけです。 そこで今回の改正では、まず従来の6つの行為以外にも危険運転の累計を増やすべきではないかという点が問題となりました。 具体的にはドリフト走行というのが問題視されたわけです。 ドリフト走行というのは車体を横滑りさせながらカーブを曲がったり、 二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行するなど危険な運転方法なわけですけれども、 従来の条文ではこれらを危険運転として処罰することができなかったわけです。 そこで今回の改正では新しくコトサラにタイヤを滑らせまたは浮かせることにより、 その走行を制御することが困難な状態にさせて自動車を走行させる行為を危険運転致傷罪の対象とするということにしたわけです。 次に従来の累計を適用しやすくするために数値基準というものが導入されました。 具体的にはまずアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為という要件が問題となりました。 この要件ではアルコールを大量に飲んでいても正常な運転が困難だったと言えない場合は危険運転にはならないといった不都合があったわけです。 最高裁は正常な運転が困難であったかどうかは、 因子量だけではなくて事故の対応とか、あるいは事故前の運転状況、事故後の言動など様々な要素を総合的に考慮すべきだというふうに反示していましたので、 お酒に強い人であれば大量にアルコールを飲んでいても危険運転致傷罪に問えない可能性があったわけです。 そこで今回の改正では、血液1mLにつき1mg以上、または呼吸中アルコール濃度が1Lにつき0.5mg以上に達していれば、 これだけで一律に危険運転致傷罪にあたることにしようというふうに改正をしたわけなんです。 ではこれはどのぐらいの因子量なのかということなんですが、 飲酒運転の摘発基準というのは、呼吸中アルコール濃度が1Lにつき0.15mgだというふうにされていますので、 それを大幅に超える因子量ということができます。 人によってアルコールの分解能力には差がありますので一概には言えませんが、 法務省の資料によりますと、体重60kgの人がビール大瓶2本を飲んだ場合、 あるいは日本酒2合を飲んだ場合には、飲酒後30分経過した時点でも呼吸1Lあたり0.5mg以上になる人がいるというふうにされているわけです。 ではこのアルコール濃度がこの基準に満たない場合には、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪になるのかという点なんですが、 ここはそうではありません。 この場合は従来通りアルコールの影響によって正常な運転が困難であったと認定できれば、危険運転致傷罪が適用されるということになるわけです。 つまり今回設けられましたアルコールの濃度に関する数値基準というのは、必ず危険運転致傷罪にあたる基準、これを示したものであって、危険運転致傷罪にあたらなくなる基準を示したものではないということに注意することが必要ということになります。 次に問題となりましたのが、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為という要件です。 これだけでは極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していない場合、つまり進行を制御することが困難だったとは認定できない場合には、危険運転致傷罪を問えない可能性があるわけです。 そこで今回の改正ではこの従来の要件を残したまま、これとは別に高速度運転の処罰基準というものを設けたわけです。 具体的には最高速度が時速60キロ以下の道路で、プラス50キロ以上の速度を出して運転をした場合、 さらには最高速度が時速60キロメートルを超える道路で、プラス60キロ以上の速度で運転をした場合、このような場合には一律に危険運転致傷罪が適用されるということにしたわけです。 ではこれ以下のスピードの場合には危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪が適用されるのかということなんですが、もちろんここもそうではありません。 まず数値基準に準ずるような速度、具体的には数値基準以下であっても10キロ以上は下回っていないというような場合で、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転すると危険運転致傷罪に問われるということになります。 具体的には最高速度が例えば時速40キロの道路を90キロで走ればもう一発アウトなんですけれども、85キロで走っていたとしても路面が凍結していたことによりブレーキが効かずに対向車に衝突したとか、あるいは多くの自動が下行している中を同じく85キロで走行したために自動に衝突したといったような場合などにはやはり危険運転致傷罪が問われるということになるわけです。 この危険運転致傷罪については国民の一般の感情からは当然に当てはまると思われていたケースがこれまで適用除外になってきましたが、今回の改正で少し国民感情に近づいたのではないかと思います。 今日は危険運転致傷罪の改正についてお話をしました。では次回をお楽しみに。 もっと見る野村修也の深掘りニュースプレミアム放送配信中!09:491.チャプター 1コメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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