TOPビジネスニュース・天気野村修也の深掘りニュース知っているようで知らない非核三原則。安保三文書での改訂はあるのか⁈ 10分で解説します。09:50 8月8日 480再生 問題を報告する 再生する シェアする 知っているようで知らない非核三原則。今、その改訂に注目が集まっています。年内に公表される防衛三文書ではたして改訂されるのか。10分で解説します。AI目次非核三原則 改定の是非とは非核三原則誕生の舞台裏法的位置付けとNPT条約「持ち込ませず」と日米密約迫る脅威 原則見直しの時かAI文字起こし(β版) # チャプター 1 皆さんこんにちは。野村周也の深堀ニュースです。 今日は、知っているようで知らない非核酸原則、安保三文書での改定はあるのか、についてお話をします。 8月6日、広島で行われた平和記念式典で、高市総理は、 我が国は非核酸原則を堅持しており、唯一の戦争被曝国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を頼まず続けていく使命を担っていると述べました。 この発言については、歴代総理が、 非核酸原則を堅持しつつ、堅持しながらなどと将来も含めた表現を使っていたのに対し、現状の認識にとどまったと論評されています。 そしてその理由について、年内に公表される予定の新しい安保三文書の中で、 非核酸原則を改定するつもりなのではないかと言われているわけです。 ではそもそも非核酸原則とはどのようなものなのでしょうか。 非核酸原則とは、核兵器を持たず作らず持ち込ませずの3つの原則だということは、皆さんよくご存知のことと思います。 これは1967年12月に、当時の佐藤英作総理が国会で表明したものです。 ではなぜ佐藤元総理はこの時こうした発言をしたのでしょうか。 実は佐藤元総理は1960年代後半、日本自身が核兵器を持つことを検討していました。 しかしアメリカはそれをよしとせず、むしろ当時条約を作ろうとしていた核兵器の不核酸、 すなわちアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国以外の国が核兵器を持つことを禁止する動きに賛同するよう求めてきました。 同じ頃日本はアメリカとの間で沖縄の返還交渉を行っていましたが、 日本国民の中には沖縄が返還されると米軍基地に配備された核兵器が日本に持ち込まれることになるのではないかといった声が広がり始めていました。 そこで佐藤元総理は方針を転換し、核兵器を持ったり作ったりするのではなく、アメリカの核の加差に守ってもらう道を選んだわけです。 また沖縄返還に関しては国民感情に配慮し核抜き返還を実現することにしたわけです。 結果としてアメリカの了解が得られたことから、佐藤元総理は1967年12月に国会で非核三原則を政府の方針として宣言しました。 その後沖縄返還協定が調印された1971年や、核不拡散条約を批准した1976年など、ことある度ごとに合計6回非核三原則を支持する旨の国会決議がなされています。 このように非核三原則は政府の方針を国会が承認したものであって法律ではありません。 国民の中には憲法9条の要請だと勘違いしている人もいますが、憲法9条1項は自衛のための武力行使を放棄しておらず、 9条2項も自衛のための必要最小限の実力を保持することを禁止していないというのが政府の解釈です。 そのため1978年の参議院予算委員会では、内閣法制局長官が、自衛のための必要最小限度の実力の範囲内に留まる限り、核兵器であっても憲法9条に反するものではないと答弁しています。 とはいえ我が国は1976年に核不核三条約を批准しましたので、核兵器を持ったり作ったりすることは条約上禁止されているということができます。 問題は持ち込まさずという原則です。 具体的には米軍基地に核兵器を配備したり、核兵器を搭載した艦船が日本の港に寄港したりすることが禁止の対象になります。 核兵器を搭載した艦船が日本の領海を通過することも持ち込ませずに停職することから、無害通行とは言えず拒絶することになると考えられています。 この点で津軽海峡、津島海峡、大墨海峡が問題となります。 もしもこれらの海峡について、国連海洋法条約に基づく12海里の領海を設定すると、海峡すべてが領海となるため、ホルムズ海峡と同じような国際海峡と認定されることになり、 無害通行であるかどうかに関わらず、外国の船舶に通過通行権を認めなければならないことになります。 つまり日本の領海の中を核兵器を搭載した艦船を通過させなければならなくなり、持ち込ませずの原則に停職してしまいます。 しかしこれらの海峡については、国連海洋法条約の例外的措置を利用し、 領海法附則第2項で日本の領海を3海里とし、その間を公海、すなわち公の海にしましたので、 仮に核兵器を搭載した艦船が通過したとしても、持ち込ませずの原則には停職しない形になっているわけです。 持ち込ませずの原則については、1960年の日米安保条約改定時と1972年の沖縄返還時に、 アメリカとの間で密約を結んだのではないかが問題となったことがあります。 そこで民主党政権下であった2009年、当時の岡田外務大臣が調査を命じましたが、 その結果、1960年の安保改定時には、核兵器を搭載した艦船の機構を事前協議の対象にするかどうかについて、 日米の見解が対立したまま曖昧にしたという点で、広い意味での密約があったとされました。 一方、沖縄返還時に、有事の際にアメリカが沖縄の基地に核兵器を持ち込むことについて、 日本が承認する旨の密約があったかどうかが問題となりましたが、密約と言えるものの存在は否定されました。 では、年来に改定が予定されています安保三文書では、この持ち込まさずの原則を見直すことになるのでしょうか。 既に密約の調査でも明らかになってますように、我が国とアメリカとの間には若干の理解の相違が存在しています。 このような不安定な状況の中で、現在の安全保障環境を乗り切っていくことができるのかどうか、これが重要な問題となっています。 中国による台湾有事への懸念や、北朝鮮の核開発など、日本を取り巻く安全保障環境は大きく変化しています。 既に述べたように、非核三原則は、日本が独自に核保有国を目指すのではなく、アメリカの核の傘の下に入ることで核抑止力を得ることを前提としています。 争奪するならば、安全保障環境の変化に合わせて核抑止力の在り方を整えることが必要だと言わなければなりません。 2014年の衆議院予算委員会では、当時の岸田外務大臣は、有事の際に非核三原則に例外を設けるかどうかは、将来の政権が国民にきちんと説明しながら決めるべきだという趣旨の答弁をしています。 日本が唯一の戦争被爆国ですから、地球上から核兵器が無くなるように努力し続けるべき立場にあります。 その一方で、現実の社会では、核兵器はどんどん小型化され、実戦で使われる兵器になりつつあります。 実際、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ戦争において、そうした戦術核の使用を匂わせることによって、脅しの材料に使っています。 例えば台湾有事が勃発し、中国が軍事拠点に利用するため、尖閣諸島に上陸した場合、自衛隊は米軍と共に防衛権を発動することになりますが、 そのような場合でも、持ち込まさずの原則にこだわるのかどうか、ここが重要な論点となります。 日本国民の生命と財産を守るためには、どのようなルールが良いのか、今こそ冷静に持ち込まさずの原則を考えてみる必要があります。 今日は、非核散原則について考えてみました。では次回をお楽しみに。 もっと見る野村修也の深掘りニュースプレミアム放送配信中!09:501.チャプター 1コメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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