TOPビジネスニュース・天気野村修也の深掘りニューストランプ新関税、早くも法廷闘争に⁈ 10分で解説します。09:39 7月27日 418再生 問題を報告する 再生する シェアする 7月24日、トランプ大統領が通商法301条に基づく新関税を発動しました。それに対し、アメリカの輸入業者が無効だと主張して訴えを提起しました。トランプ大統領の一連の関税をめぐる訴訟の流れを踏まえながら、10分で解説します。AI目次発動直後、なぜ米国企業が訴訟?過去の関税:大統領権限の限界とは連邦最高裁が示した「越権行為」通商法122条も無効、その理由は301条関税、USTR調査の争点とはAI文字起こし(β版) # チャプター 1 皆さんこんにちは。野村周也の深堀ニュースです。 今日はアメリカのトランプ大統領が7月24日に発動した新たな関税に対して、アメリカの会社が訴えを提起したという話をしたいと思います。 この新しい関税は60の国と地域を対象としており、税率は10%か12.5%のどちらかということになっていますが、 EUなどは10%なのに対し、日本は12.5%のグループに入れられてしまいました。 その理由は、中国の新疆ウイーグル地区など強制労働が行われている疑いのある地域から原材料を仕入れることで、 安い値段の製品を作り、それをアメリカに輸出している行為が不当だと認定されたからだと報じられています。 ところがこの発動から24時間も経たないうちに、アメリカの輸入企業2社が、この関税は違法だとして聴取の停止と支払った関税を返金するよう求めて裁判を起こしました。 なぜアメリカの企業が訴えているかといえば、言うまでもなく関税というのはアメリカの輸入業者が払うからなんですよね。 それを価格に転化できれば、最終的にはアメリカの消費者が負担することになりますが、 価格転化が難しい場合には結局は輸入業者が大きな負担を強いられるということになるわけで、彼らが訴えるのは当然といえば当然ということになるわけです。 実はこれまでもトランプ関税と呼ばれる一連の関税措置については、それを無効だとする裁判が提起されてきました。 そこでまずこれまでの経緯を振り返ってみたいと思います。 トランプ大統領は去年、貿易相手国がアメリカの製品やサービスに対して課している関税や、その他の非関税障壁というものを国ごとに評価をしまして、 相互関税という名の下に国ごとに異なる税率を課すことを決めました。 日本の場合は当初は24%の関税率が示されていましたが、 交渉の結果、一般関税と合わせて15%とするということが決まったわけです。 しかしこの関税についてはその適法性をめぐって裁判が提起されました。 結論としてアメリカの連邦最高裁判所がこの相互関税は違法だとの判決を下しましたので、 今年2月24日にこの関税措置は停止となったわけです。 一体どこが違法だったのかと言いますと、この最初の相互関税と言いますのは 国際緊急経済権限法という法律を根拠にしていたのです。 これは外国から生ずる異常で重大な危機がアメリカの安全保障とか外交、 さらには経済を脅かしている場合に大統領が国家非常事態を宣言した上で特別な権限を行使できるということを定めた法律なんです。 トランプ大統領は大幅な貿易赤字が生じていることを 外国からの異常で重大な危機だというふうに主張しまして非常事態を宣言した上で この法律の1702条A-1-Bという条項に基づいて相互関税を課したわけです。 しかしこの条文にはですね規制できると書いてあるんですけども 課税できるというふうには書いていないんですよね。 アメリカではですね誰にどのような税金を課すかは議会が決めるというのが大原則で 大統領にその権限を与えるためには明確な条文が必要だというふうに考えられているんです。 したがって大統領に課税する権限を与えていない国際緊急経済権限法の条文では 関税を課すことはできないという判断になったわけです。 つまりトランプ大統領の相互関税は大統領の権限を超える 越権行為であって無効だというのが連邦最高裁判所の結論だったわけです。 そこでトランプ大統領は根拠条文を通称法122条に切り替えて諸外国に一律10%の課税をかけてきました。 この通称法122条は国際収支に重要な問題が生じた場合に 大統領に関税を課す権限というのを与えているものです。 関税を課す権限が明文で認められているわけですから、これは先ほどの論点 越権行為だという主張を回避することができるわけなんですが この通称法122条に基づく措置というのは一時的なもので 最大150日間しか効力を持たないことになっているんです。 そこで2月24日から数えて150日目にあたる7月24日に効力が切れたことから その日に今回の新しい関税が課されたというわけなんです。 ただ実はこの通称法122条に基づく関税措置についても その効力を争う訴訟が提起されており 今年5月にアメリカの国際貿易裁判所がこの通称法122条に基づく 関税措置は無効だという判決を下しています。 アメリカの国際貿易裁判所というのは 関税や貿易に関する紛争を専門に扱う連邦裁判所で アメリカ国内の裁判所であってニューヨークに所在しています。 無効判決にした理由なんですけども通称法122条が関税を課す根拠としている 国際収支に重要な問題が生じているという要件が 満たされていないというのがその根拠となりました トランプ大統領はアメリカは今や大幅な貿易赤字があるわけで 国際収支に重要な問題が生じていると主張していたわけなんですけども そもそも国際収支というのはこのものの貿易 つまり貿易赤字があるかどうかだけではなくサービスや投資 さらには他国籍業間の利益移転などすべてのものを合算して計算されるものなので 貿易赤字があっても国際収支には重要な問題は生じていないというのが裁判所の認定した 内容ということです ただこの訴訟は現在上訴されていますのでいずれですね 連邦最高裁判所の判断が下されるということでその判断を待っている状態ということになります いずれにしましても150日間の期限が切れましたので トランプ大統領は今回新たな関税措置を講じたわけなんですがこれまでの訴訟を踏まえて 根拠とする法律を変えてきたんですよね 今回の関税措置の根拠は通商法301条です この条文は大統領に関税を課す権限というのを認めていますし 特に緊急事態の発生とか国際収支の重要な悪化といったようなことを要件としていませんので トランプ大統領にとっては交通法だということになります 通商法301条が大統領に関税を課す権限を与えているのは 貿易相手国の行為が不当な場合ということになります そこで今回トランプ大統領は強制労働によってコストが抑えられた製品が アメリカ市場に流れ込み公正な競争を阻害しているという理屈を持ち出したわけです 具体的には中国の新疆ウイルス自治区などにおける強制労働を念頭に置いていて この安い商品を利用することによって 原材料を利用することによって安い製品を作っているということが 日本などにも当てはまるというふうに言われたわけなんです では今回この新しい関税に対して訴えを提起した企業は何を根拠にしているんでしょうか 通商法301条は関税を課す前提として USTRと略称されるアメリカ合衆国通商代表による 徹底した調査というものを要件としているわけですが それが不十分だと主張しているわけです 丁寧に調査が行われていれば国ごとに税率は決め細やかに設定されるはずなのに 一律10%とか一律12.5%というのはいかにも乱暴だというふうに言うわけです これに対しトランプ大統領は相手国の調査や相手国からのヒアリングは徹底して 行われたというふうに反論をしていますので どちらの主張が通るのか今後注目していきたいというふうに思います 今日はトランプ大統領の新しい関税が早くも法廷闘争に持ち込まれた話をしました では次回をお楽しみに もっと見る野村修也の深掘りニュースプレミアム放送配信中!09:391.チャプター 1コメント感想・質問・応援メッセージを書こう
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